賃金・割増賃金支払通告書を送る

会社側から仕事の内容を記録するようにと日誌を渡されてました。ですから、その記録を元に勤務日数や残業時間を算出。基本給に関しては福岡県の最低賃金を基準に。残業代については、なぜか最後に3月、4月分のみ支払われた会社の出した単価975円で。その他の月の残業代は法に基づき最低賃金の1.25倍の805円で計算。

【労働基準法第37条】
使用者は、労働者に法定労働時間を超える時間外労働、又は深夜労働(午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働)を行わせた場合には、通常の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
また、法定休日(1週間で1日、又は4週間で4日の休日)に労働させた場合には、通常の賃金額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

賃金・割増賃金支払通告書
 私はハローワークの求人募集で平成十五年
十二月二十二日に御杜で面接を受け採用とな
り十二月二五日から勤務しました。
 しかしハローワークの求人内容と実態が異
なり、正杜員募集で採用しているにも関わら
ず請負で雇った等と、明らかに労働基準法に
違反する行為は、はなはだ遺憾です。
 私は平成十五年十二月二五日から平成十六
年五月二五日まで、別紙一覧表の通り時間内
労働を合計八三八時間、時間外労働を二二八
時間行いました。
 ついては、有労働時間に対して未払分を別
紙未払賃金一覧の通り、指定休日にも関わら
ず欠勤扱いとなり差し引かれた額、ハローワ
ークの求人内容の通り諸手当も含めた未払賃
金三九万八〇二八円を本書面到達後一週間以
内にお支払いただくように通告いたします。
 賃金受取は平成一六年六月一七日に御杜へ
伺います。
 万が一、右の期間までにお支払のない場合
には、やむを得ず法的手段をとらざるを得ま
せんのでご了承ください。
平成十六年六月九日
通告人
 〜住 所〜

 山田太郎
非通告人
 〜住 所〜
 株式会社PA 
 荒川武士

6月9日
本来は内容証明郵便で送るのだが、相手の要求で請求の根拠となるこちらの記録 --日記を基にエクセルで出勤状態を一覧表にまとめたもの〔→■別窓に画像■〕と、請求額の算出方法の一覧表〔→■別窓に詳細■〕 -- を添付して送らなければならなかったので、普通郵便にて発送(内容証明に添付資料等、他の書面を同封はしてはいけない)。

【内容証明】
内容と出した日が総務省(昔の郵政省)によって証明される。賃金・残業代や解雇予告手当に関しては2年、退職金に関しては5年の時効があり、とりあえずその時効停止させるためにも内容証明は有効。
書面に使用できるのは、仮名、漢字、数字、固有名詞の英字に限られる。句読点や括弧はそれぞれ1字として扱う。1枚の用紙につき、横書きの場合「1行13字以内、1枚40行以内」か「1行26字以内、1枚20行以内」。縦書きの場合「1行20字以内、26行以内」という字数制約がある。1枚に書ききれず複数枚になったときは、ホッチキスで綴り割り印をする。同内容の書面を3部(送付用、自身控、郵便局控)用意し、封をせずにそのまま郵便窓口へ

次の日(6月10日)
電話にて到着と目を通したかの確認。会話を録音することで内容証明と同等の扱いとした(実際に同等扱いが可能なのかは不明)。
電話口での相手(専務対応)との会話内容は、
  『郵便物は届きましたか?』→「忙しくてポストを見てない」
  『確認しといていただけますか?』→「わかった見ておく」

後日(6月11日)
再度電話連絡(専務対応。もちろん録音)
  『郵便は届いてましたか?』 →「来てる」
  『目を通してもらえましたか?』→「見た」
  『それでは内容物の確認をします』と発送した書類の中身の確認を取る。
  『書いてある通りなんで、期日に改めて連絡します。』
  「こんなものは一般的にどうなのか?私も知りたいから監督署にでも持って行ってみて」→『監督署の確認は取ってある』→「へぇ〜」「だったら担当者は誰なのか教えてくれ。こっちからも問い合わせる」→『○○(担当官の名前)です』→「私からも問い合わせてみる」→『どうぞ』
で終了。

通告書記載の期日(6月17日)に再度電話連絡(社長対応。録音)
「したいようにするならしてもらって結構。うちはおたくとそういう話しはしてない。したいようにしてもらって結構。うちは全然払う気持ちはないです」
支払意志が無い事の確認と証拠が取れましたので、全ての会話記録テープ、送付書類を持って再度労基署へ。

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