労働基準監督署の事情聴取

私の用意した資料を基に、監督署として可能な範囲で指導するとの事で訴えが受理された。
とりあえず指導可能なのは《時間内労働の最低賃金を満たしてない分》、《土曜日を欠勤扱いで賃金を引いた分》、《最後の給料から基本給が3万円引かれた部分》、の合わせて 76,648円
残業代に関しては、照合が出来れば支払勧告が可能だが、会社には時間に関する勤務記録が何も無い(タイムカードもなかった)から照合のしようがない。会社は最初からそれが狙いで何も記録をしてないのではないか、との話だった。勤務記録については今後つけるように指導するとの事。そして、時間外賃金や手当等を請求したいのなら民事で争うしかない、と。結局労基署は労働者の味方になんてなっていない。所詮お役所だった。かといって担当官を責めるつもりは無い。役所の権限としてという意味で。

職安に続き、労基署へ社長を呼び出し事情聴取。
労基署の話しによると、残業に関しては完全否定!
基本給に関しても、自分の持ってる日誌に空欄でもあったのだろうか、その日は働いてないから認められないとか言って一日分減らされた。
『てめぇの管理が不十分なだけだろうが!』
それ以前にそんな理由で賃金が減らされてよいものか。土曜日の欠勤については「その日は出勤日で休みは別の日だったんだ」と主張。私の日誌によると、その別の日は残業までして働いてますけどね。であれば、別の日は休日出勤扱いで賃金割増で請求しなければいけない。とも思ったが計算が複雑になるので、とりあえず諦めた。

これは後から気付いたことですけど、会社が職安と労基署に提出した書類では申告している勤務日数がそれぞれ違う。推測だが、職安では日数が指導内容にあまり影響しなかったけど、労基署では支払いに影響が出てくるので変えた。この様に、この社長はその場しのぎで何とかしようとしているだけに、その後の裁判でも色々とチグハグになってくるわけだが・・・(苦笑)

最終的に労基署が指導する事が出来た額は 66,080円。しかも、社長はこの額で残業代も含めて全て和解して欲しいと言ってきた。
『出来るわけないだろ!』
私からは、この額は『“時間内賃金として”なら受け取る。残業代等に関しては全く別問題である』と伝えてもらった(会社とは労基署を通してやりとりしています)。社長は2日程考えた挙句「それでよい」と回答して来た事の連絡を貰い、早速自ら会社側へ受取日をいつにするかの連絡をした。「今日、今からでもいいよ」と、開き直りなのか、かなり楽勝口調。とりあえず数日後に会社にて受け取ることとした。

後に裁判で会社が提出してきた是正勧告書〔→■別窓に■〕。会社経営をしている人でも、目にしたことある人はほとんどいないのではないでしょうか。

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