「付加金」を加える請求拡張を申立てる

裁判所を通して請求するわけですから、労働基準法114条に基づき「付加金」を追加請求する「請求拡張申立」を行い請求額は592,212円遅延損害金5%に。

【付加金】
残業代、解雇予告手当、休業手当、時間外・休日・深夜割増手当・有給休暇の未払いを裁判所を通して請求する場合は「付加金」という、未払いと同額の罰金の様なものの支払命令を請求することが出来る。ただし残業代未払い等が認められたからといって、付加金の支払いも必ず認められるというわけではない(労働基準法第114条)

平成16年(ハ)第95号 未払賃金請求事件
原告 山田 太郎
被告 株式会社PA

請求拡張申立

上記当事者間の貴庁平成16年(ハ)第95号 未払賃金請求事件について、原告は請求の趣旨を下記のとおり変更(請求の拡張)し、下記の請求原因を追加する。

(請求の趣旨)
1、 被告は、原告に対し、金59万2212円及びこれに対する平成16年6月7日から完済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2、 訴訟費用は被告の負担とする。

(請求の原因)
被告は原告に対し、未払残業手当226,106円を支払う義務のあるところ、これを支払わないので、原告は被告に対し労働基準法114条に基づき、未払残業手当金226,106円と同額である金226,106円の付加金を請求する。

以上

平成16年10月8日
原告 山田 太郎

ある日、ハローワークの求人を見ると被告会社の求人票が掲載されていた。今回の件はまだ片付いていないし、報告時に「今後の紹介は見合わせる」と言ってたのにどういうことか。すぐに窓口へ出向き抗議しました。しかし、相手が「今後改善します」と言えば受理せざるを得ないとの事です。つまり、その場しのぎで反省の態度さえ見せれば紹介を再開するような感じです。これまたお役所仕事ですね。納得いかないのでさらに強く抗議したら、数日後に被告会社の求人情報は消えていました。しかし、抗議を受けて消したのか、誰かの採用が決まり消えたのかは確認を取ってないのでわかりません。

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