第二回口頭弁論と答弁書

11月9日火曜日 am10:00
第二回口頭弁論
前回のつり吉さん傍聴が悔しかったのか、今回被告は専務を連れて来ていました。つり吉さんは再就職により、今回は来ておりません。

内容的には特に進歩はなし。原因は被告が答弁書を当日提出。しかも証拠書類のコピーをとらず原本のみ持って来ており、裁判所も私も受け取る事が出来ませんでした。アホです。その内容を見て証人尋問の内容も考えなくてはなりません。

事件番号 平成16年(ハ)弟95号 未払賃金 請求事件
原告  山田太郎
被告  株式会社PA
答弁書
2004.11.8.
宗像簡易裁判所御中
株式会社PA
代表取締役 荒川武士
 原告の10月8日:請求拡張申立に対して
 当方は原告の請求拡張を拒否します。訴訟費用も負担しません。
 前文
 当方は一人ひとりが人として成長し、そして世の中にお返ししていける事を願い、そのため会社経営だと心得ているつもりです。社員の皆様には自分が何を考えているのか、その心を見て取り、それを正してゆき「私が変わります」をお願いしておりました。
 当社には出勤簿がありませんが、それは学生の時、出光佐三氏の「人間尊重五十年」という本を読み、その中に「出光石油にはタイムカードも出勤簿もない。人間をそのようなもので判断するのは失礼に当たる」に感動していたからです。会社は家族です。私はどんなに騙されても人の内なる仏性を信じてゆきたいと思っています。
 いま不況の折、当社にも長年職がない方が応募されて「意欲を持って頑張りたい」と言われるので、見学、見習いということで、当然、働いた分だけの報酬は差し上げます、という条件で来ていただいた方もおられますが、続かずに辞めていかれた方もいますし続いておられる方もいます。なかには、心療内科に通われておられる方もおられましたが、そのような方でも立ち直れる機会になればと思い、あえて採用していました。
 人間が人間らしく、信頼と絆を持って、いきいきと明るく元気に協同できる会社づくりをしています。会社を私の私欲の場にはしていません。私と専務(家内)は一番長い時間(土、日も出ていることがあります)を働いていますが、この4年間の月給は、私が12万円、専務が8万円で賞与もありませんでした。
以下、原告の記の番号に対応します。
1.@求人公開カードに明示してある通り就業時間は8:30〜17:30です。
 私、専務、社員である仁志、占山、児島、麻生学園実習生の江川は8:30に出勤していました。原告は9:30〜10:30が多かったようです。2階の事務所で朝の朝礼、打ち合わせを終えて9時過ぎに、原告にその日の仕事を伝えようと1階の印刷工場に行っても来ていなく、(原告は出社時も退社時も挨拶しないので)10時過ぎ頃に、工場にいるのを見て、来ていたのかと分かっ

ていました。
労基署からは、就業時間の指定の指導、是正勧告を受けたことはありません。
A休日は日、祝祭、土曜目の月2回は、面接時に説明してあり、また事務所のカレンダーにも明示してあり、実行もされました。
B未経験者である事は承知のうえで採用しましたが、それは原告が「前の職場は車の移動をするだけで、また夜勤もしたくないので、印刷の技術を身につけてこれで生活を立てていきたい。また、近いのもいいので頑張りたい」と言われたので、それを信じてしまって採用しました。
C未経験者と知りながら正社員として採用する事はありません。退職時までに原告よツ正社員の給料を要求された事はなく、原告はアルバイトである事を認識していました。労基署からは「1,2,3月はアルバイトでおり,4,5月はアルバイトとは考えにくい」との指摘はありました。
原告の勤務態度は、毎日の遅刻(1O:OO前後)、午後、夕方からは居なくなり、4月、5月は故意としか思えない印刷不良品を続出させていますので、実損害(現在調査中で80万円以上にもなると思われます)もひどくなり、とても正社員には出来なくて、4月半ばより5月に委託下請け契約にしてゆくことを勧めていました。
原告のひどい例として4月30日13:30頃に専務が私設病院の小冊子の丁合をしていた所、原告が印刷していた頁の中に印刷のやり紙や白紙が混入しているのを発見し、4,OOO枚の順序と印刷内容を点検しなければならなくなり、14:30頃より原告に何度も手伝うように伝えたところ、5分位して目を放した隙にいつの間にか居なくなり、そのまま帰って来なくて専務と経理のHさんと17時頃より営業から帰ってきた桂君で19時ごろまで作業がかかり、その日の製本が間に合わなくなり、又、不足分の追い刷りをしなければならなくなり、2目納期が遅れました。
後日、原告の機械を担当している東機械のAさんが、白紙の出た原因について機械を点検し、「機械は悪い所がないが、これは2枚差し防止のスイッチをわざとはずしていますね」と言われました。
D前回の答弁書通りで、最初の3ヶ月は基本給は7万円として手当てはつけないといってあります。
E残業届けについては、必要がある時は申し出て提出しなければなりませんと伝えて、届けの用紙も見せてありました。[乙第1号証1残業届け用紙]
F原告の作成した[甲第2号証1作業目報]は本来は毎目提出して管理者の確認を得るものでなければならないのを怠っており信頼性に欠けるものです。
たとえば1月17日、2月1日は休みだったのを出勤にしています。目頃、原告には印刷業務だけをおもにしてもらいました。原告は自分から進んで仕事を覚えようとしなくて、言わないとしない人でした。また知識が無かった

ので、断裁でも簡単な二つ切りの断裁しかしていません。他の印刷工の紙の断裁とか、印刷の残業も一切手伝わずに帰っていました。自分の失敗でさえ他の人にさせて平然としていて、まして他の人のトラブルには協カ的でなく、自分勝手に行動していましたので誰からも相手にされてないようでした。
GH当方には印刷全部の業務工程表(全目程)[乙第2号証1業務工程表]と原告についての業務目誌1(全目程)[乙第3号証;業務日誌1]と原告が記入した業務目誌(4月26日より5月25日)[乙第4号証:業務目誌2]があります。
 業務工程表(全目程)は毎日の印刷工程を計画し、案行しているものです。
その中では、原告の印刷予定は必ず8時間以内に終わるように計画しました。
印刷が多いと思われるときは必ず紙の断裁を専務がしていましたし、版数が多い時は、入カの人が紙版の焼付け修正を手伝っていましたので8時間を越えることは考えられません。
 原告の使っていた機械と同じサイズの機械を使っている五十嵐印刷のIさんと以前この機械を使っていて当社で働いている印刷工の仁志さんに原告の印刷に要した時間がどれくらいのものかを記入してもらったのが[乙第5号証:仁野]と[乙第6号証:五十嵐]です。原告が印刷していたのはほとんどが簡単な1色のチラシでしたので手間が入って時間がかかるものではありませんでした。
 以前に当社で働いていて原告と同じ機械を回していたKa君1入社後1年位(当時24才位)の日報[乙第12号証]とY君:入社後1年位(当時21才)の日報[乙第13号証]がありました。二人とも当社で始めて印刷機を覚えました。川崎君は他の人の断裁までも引き受けていました。製版もしていました。二人とも8時30分から朝礼」打ち合わせをして9時からはさっと仕事に取り掛かり印刷機を回していました。時間内を陰日なたなく一生懸命に働
いていた様子が分かります。それでもやり残した分を、残業届けに記入して毎日提出していました。
時間内の仕事でも原告の2倍〜3倍の仕事をしているのが分かります。
 業務工程表(全日程)[乙第2号証]と業務目誌1(全日程)[乙第3号証]
を見ていただければ、1月17日は休みですが[甲第3号証1出勤簿]では出勤日になっています。この件は当方のほうが正しい事は、労基署からも認めてもらっています。労基署からの是正勧告書[乙第8号証]の1月度の不足額は原告の主張する19日ではなく当方の主張する18日に基づいて計算されています。
 また、4月30日は遅刻(10:50)をしてCで記したように15:00頃より18:30までは仕事をしていませんが[甲第3号証:出勤簿]では始業時間9:OO、終業時間18:30、勤務9時間、休憩0.5時間、実働8.5時間、遅刻早退には記入無し、となっています。
 このように原告が勝手に作成した出勤簿はまったくの偽造なのです。確か
に原告が会社に残っていた時もありましたがそれは2階の入カ室に来て、なにやら仕事と関係のない話をしていた時であり、ただぶらぶらとしていたのは残業にはならないと思います。また、原告は午後や夕刻に2〜3時間は社内にいなくなる時がほとんど毎日であり、又、仮に夜、残って印刷をしていても、遅刻をした上・外へ好きなだけ出て行ってのことであり、まして残業届けも出さずには、正規の残業と認めるわけにはいきません。当方は必ず時間内に出来る仕事を渡していました。
 業務目誌2は原告が業務命令を守らず、故意に印刷不良品を出しているようであり、実損害額が多くなってきたので、委託下請け契約を進めるために専務が記入させるようにしたものです。原告が記入した5月11日、17日、18日、20日を見ると通し枚数をわざと多く記入して、だまそうとしていました。
I原告は近所でも有り、人材不足でも有り、少しずつはよくなるだろうと思っていましたが・4月はじめごろより実害がひどくなり、原告には責任感がなく虚偽癖がある事に気がついてきまして、4月半ば頃より委託下請け契約を勧めてきました。サインを強要した事はありません。その場で諸手当の要求は受けていません。
J4月16日17:30頃に原告に声をかけましたが原告は帰った後だったのでシャッターを閉めてみんなで行くことになりましたが、近くに家がある原告を誰も呼ぴに行こうとも、電話をかけようともしませんでした。目ごろから原告の皆に対する非協カ的な態度が生んだ結果だと思いました。3月末にも同じように終業時に呼ぴに行ったのですが社内に不在でしたのでその時は行きませんでした。しかし、原告の[甲第3号証1出勤簿]では3月末は残業をしていることになっているのでおかしいと思いました。尚、4月16日に皆で行ったロイヤルホスト宗像店の食事代の領収証[乙第7号証]を提出します。
2、@当方は原告に労働条件を通知しています。
Aそのような事は話していません。
Bそれぞれは、正社員、営業成績による者、実習生、アルバイト、委託下請け者で、原告と関係ありません。
C当方は税理士、社会保険労務士に委託しており、適正に運営しております。
原告と関係ありません。
D私たちは仕事を通じて、自らのこころのゆがみを正してそれを行為に現していかなければなりません。物、金だけにとらわれている自利我欲の己を見つめ反省し、悪を断じ、すべてにやさしく愛をもって接し、悲しみ苦しみを一緒に引き受ける。他の存在に対し思いやる事が出来る。人間が本来持っている心とカを取り戻して、破壊や混乱を助長せず、憎しみや悲しみなど痛みを増幅させず、停滞を放置せずに、それらを何とか、歓ぴ、調和、活性・創造の次元に運ぼうとする。そう生きることのできる人。その手助けのための「祈り」なのです。[乙第9号証:自律の言葉]・[乙第10号証:

祈りのみち]
原告は朝礼に参加しておらず、当方は朝礼参加、ましてや集会参加を強要してはいません。また当方がご案内していたのは宗教団体ではなくTL人間学事務局の主催するTL人間学講座です。[乙第11号証1創世潮流No.4]

以上

被告から提出される答弁書、有る事無い事好き勝手に書かれており非常に腹が立つ。一枚目の前文はほとんど宗教的なので読み飛ばすとして、以後の文書を読むと被告は読解力に乏しいようですね。乏しいというより、自分の都合の良いように解釈していると言ったほうが良いのでしょうか。さらには、また裁判官から内容が争点からずれてると双方に忠告がありました。

1、当社には出勤簿がありません〜
いきなりおバカな事を書いてしまってます。言い換えれば「私は法律を犯しています」ということになります。
ここに出てくる本を読んでみたい気がするけど、いつの話を書いているのだろう。出光には、今はタイムカードも出勤簿もある(友人がバイトしてたから知っている)。で、これで何を主張したいのか、ていう話なんだが・・・不明。

2、この4年間の月給は、私が12万円、専務が8万円で賞与もありませんでした。
これまた何が言いたいのか。経営者がそれくらいしか手にしてないのだから、社員の給料がもっと少なくても当たり前、とでも?私としては、払う金が無いなら初めから雇うな!

3、求人公開カードに明示してある通り就業時間は8:30〜17:30です。
この部分だけは求人票内容を採用なんだ。さらには「就業時間の指定の指導、是正勧告を受けたことはありません」と。私の準備書面は、申告した9:00〜18:00を基準に算出した賃金請求で是正勧告が出ている、という意味で書いたつもりなのに。

4、休日については「事務所のカレンダーにも明示してあり、実行」
えっと、最初に被告が提出した答弁書には、
「休日:日曜、祭日、土曜日日は月2回の休みが決まっている訳ではなく、忙しい時は出勤する事になっています。」と書かれています。なんか矛盾してないですか?

5、退職時までに原告より正社員の給料を要求された事はなく〜
正社員の給料とは何のことでしょう?とても知りたい。
採用が正社員であれ非正社員であれ、法的に両者の違いは解雇権の違いだけであり、賃金において差が生まれるものではない。

6、原告の勤務態度は、毎日の遅刻(1O:OO前後)、午後、夕方からは居なくなり〜
前回準備書面に”証人立てれば虚偽内容だと立証出来る”と私が書いているのに、まだこんなこと主張しています。

7、原告が記入した5月11日、17日、18日、20日を見ると通し枚数をわざと多く記入して、だまそうと〜
請負契約を結んでいたと主張するのならまだしも、アルバイト採用を主張しているのだから、通し枚数は関係ないでしょ。今回の訴訟で重要な情報は“時間”です。本当にわかってないな、こいつは。

この日、原告側の証人申請を行いました。こうなるだろうと思ってましたから、元社員の方に証人になっていただけるかの確認を事前に取っていました。今回の被告答弁書にも出てくる桂さんです。その方は営業を担当していて、私の仕上げた製品の配達とかを行っていました。よって私の勤務状況をよく把握しています。次回期日にて証人尋問を行うことが決まりました。実質的な就業時間や、残業の有無を証言してくれることとなるでしょう。

保険代を払わせたとはいえ、5ヶ月で辞めざる得ない状況になったので失業保険は出ません。経済的な心配もあり、この後くらいから地元健康食品工場(「まず〜い!」と書けばどこだかわかりますかね(笑)にてアルバイトを始める。昼間は図書館通い用に空けておきたいので、深夜の時間帯に。

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