証人尋問へは、時間の都合が付けば中山つり吉さんにも証人として出席していただく予定でしたが、時間の都合が付かないということで、陳述書を作成していただき、提出しました。
〒811-****
福岡県〜
証人 中山つり吉
私は株式会社プリンティングアートで平成16年5月13日に面接を受け、翌日から勤務しましたが、会社の待遇があまりにも酷く、ハローワークの求人内容と異なるため、私から労働契約を解除しました。
すると、被告は日当として2000円しか支払わないと通告しました。そこで私は、『労働基準法に準じた金額をお願いします』と請求しました。その時には、はっきりとした返事が有りませんでした。しかしその後、被告から電話が掛かってきました。電話口で罵倒され、恐喝され、私は恐怖を覚えました。
私は被告が尋常でないと認識しましたので、職業紹介を受けたハローワーク東へ相談に行きました。面接の時に、宗教団体への勧誘について話があったと説明したら、専任の担当者からいろいろと事情を聴かれました。
ハローワークでは職業紹介や雇用保険等が担当業務である為、賃金などの労働問題については労働基準監督署へ相談しました。
相談した時に提出した資料は以下になります。
・出社・退社時刻と作業一覧 1枚 添付資料1
・賃金・割増賃金支払通告書 2枚 添付資料2
・社員構成 1枚 添付資料3
後日に被告は労働基準監督署から呼出を受け行政指導を受けました。その結果、和解契約書を締結することになりました。
その時に作成した資料は以下になります。
・和解契約書 1枚 添付資料4
その時にファックスした文書は以下になります。
・FAX送付のご案内 1枚 添付資料5
私は原告である山田氏より被告提出の答弁書を見せて頂きました。その内容は虚偽に満ちた物であり言葉もありません、全部でたらめです。
私が入社したときは添付資料3のような社員構成でしたが桂氏、山田氏、中田氏、占山氏、杉山氏は退職しました。
このうち、中田氏も労働基準監督署へ相談し監督署の仲介で和解した事で、被告としては行政指導にはならずに済んだのが実情です。
杉田氏からは、これ以上被告に関わり合いなりたくない旨のファックスを受け取りました。
過酷な業務で体調を崩したにも関わらず被告は何らの対策も採らず、仕事が捌けないのは要領が悪いからだ等とおよそ経営者にあるまじき態度であり憤りを覚えます。
杉田氏から受け取ったファックスは以下になります。
ファックス本文 2枚 添付資料6
求人票 1枚 添付資料7
給与明細 2枚 添付資料8
私の在職期間は短期間でしたが、山田氏の勤務態度が悪いと言った印象はありませんでした。
遅刻は皆無でしたし、時間中にいなくなることもありませんでした。
人手不足で定時退社は皆無でした、連日遅くまで時間外勤務をさせられました。
更に毎朝、宗教団体の発行する、『いのり』、なる題名の本を朗読させられるのですが、私自身も苦痛でした。自由参加との事で朗読だけは山田氏は参加していませんでした。
むしろ、私が被告に感じたのは勤務時間中に居眠りはする、行き先不明になる等、答弁書の内容は被告が被告自身のことを書いたのだと解釈したくらいです。
答弁書の記述について、就業時間が8:30〜17:30とありますが、これは私が応募した平成16年5月頃の求人公開カードであり、8月の求人公開カードには9:00〜18:00となっています。
新旧の公開カードを比較すると監督署の指導で追及された部分がことごとく変更されています。
まず、問題になった職能手当、能率手当などの諸手当が削除され、賃金形態も月給制から被告
被告に有利な日給月給に変更され仕事の内容や必要な経験なども変更されています。
今後、監督署からの追求を巧みにかわす意図が多分にあります。
また、10月にもオリコミ広告で求人募集をしていましたがそこには9:00〜18:00となっています。全く一貫性がありません。
ハローワークの求人公開カードは以下になります。
求人公開カード(4月受付分) 1枚 添付資料9
求人公開カード(8月受付分) 1枚 添付資料10
オリコミ広告 1枚 添付資料11
人手不足な上に何の計画も無い受注を行い、仕事が終わるまで徹夜残業をさせて、体調を崩し退社していく社員が出るのは会社の現状から必至でした。
就職が困難で立場の弱い相手につけこむ被告の悪行に、これ以上の被害者を出さない為にも裁判官に置かれましては被告に対し厳しい判決をお願いする次第です。
以上
添付資料の掲載は省略しますが、杉田氏直筆のFAXより一部を次ページに掲載します。