被告準備書面と書証提出

11月30日の期日にやっと証拠(乙号証)を提出してきました。提出してきたものは被告準備書面「3、証拠の説明」を読んでもらうとして、正直言って半分以上はゴミでした。なぜなら、本人の信仰している宗教団体のパンフレットの様なものを大量に提出してきて・・・・ゴミ!ファイルするのも邪魔臭い、資源の無駄。書面の後半からも意味不明具合は感じ取れるでしょう。裁判官からも「これはなんですか?」と突っ込まれる始末。

今回から準備書面に題名が変わった被告提出書面、相変らず事件番号は“弟”95号になっています。これは掲載に当たっての誤植ではないですよ。内容的に中身はほとんどなく、今までとほぼ同じ内容の繰り返し。
今回の準備書面は、当日の朝に裁判所から被告へ、裁判官が目を通す時間が必要と請求されて一度FAXで送信して来たようです。その後、裁判所に来てから正規の書面を提出したようですが、二つの書面を読み比べると微妙に内容が変わっています。提出する直前まで頭ひねらせてたのでしょうね。無駄な努力なのに。

事件番号 平成16年(ハ)弟95号 未払賃金 請求事件
原告  山田太郎
被告  株式会社PA
準備書面
2004.11.29.
宗像簡易裁判所御中
株式会社PA
代表取締役 荒川武士

1、当方がアルバイトとして雇い入れた原告に支払う給与としては、「当初3ヶ月の基本給は7万円として手当ては付けない」としていたにもかかわらずに、2月に10万円・3月に13万円を支払ったのは、正社員としての処遇ではなく、生活を保障する意味で支払いました。
 原告証人:中山氏の提出の中にある「給与明細書:杉田由佳殿への基本給13万円」は杉田さんが「アパート代2万円、生活費3万円、鹿児島の実家の祖母が入院しているので8万円仕送りしなければならない」との申し出があったのでこの場合も生活を保証する意味で支払う事にしました。実力は無いので正社員として払ったわけではありません。普通、入カ才ペレーターの初心者の相場は8〜12万円以下程度です。当方もここ4年間は、売り上げが低下する一方で赤字で苦しいのですができるだけのことはしたい思いで支払いました。ちなみに杉田さんは給料を支払った直後に退職されました。
 私は誰も手を出そうとしない高校中退者、何ヶ月、何ヵ年も職が無い方、未経験者を採っていまして、同業者からも「損をするだけ」と笑われています。しかし、私は若い人たちが成長して、輝いてくる事を信じてゆきたいのです。

2、「初心者が印刷機械を習得する期間と印刷の通し時間」について
 原告の担当していた機械は「コモリ菊半裁機」です。その機械の修理担当のヒガシ機械サービスの東一夫(かずお)さん(福岡市〜〜)より、「オペレーターの感性次第だけれども、紙積み、紙通しが出来て、水とインキのバランスが分かり、初心者が印刷をできるようになるのは、通常1〜2週間です。1ヶ月もかかりません。」との証言(H.16.11.29)に得ました。
 印刷の通し時間については、私の体験をお話ししますと、多忙のためこの11月12目(金)に初めて原告の担当していた「コモリ菊半裁機」でB4チラシ片面1色、2種(気流整体の2会場)、28,820枚と17,400枚の合計36,220枚118,110通しを印刷し・準備して機械を洗い終わるまで10:30から15:00の4時間30分かかりました。(その日の15:30には中華料理店に料理撮影に行ってます)同じく11月27目(土)にB4チラシ片面1色(タナベ薬局5万枚125,000通しを11:00〜16:00の5時間、6000回転/時で印刷機を回しています)と(松花園4万枚120,000通しを18:00〜21:30の3時間30分、8,000回転/時)で印刷して機械も洗っています。私の場合は本当にこの機械を扱うのは初めてなのです。それも印刷機を回

しながら刷り上がった印刷の断裁仕上げと次の印刷の紙を断裁しながらでした。
また、電話応対、業務応対をしながらの印刷でした。9時から始めれば18時には終わっていると思います。このように誰にでも適正な時間で出来るのです。

3、証拠の説明
 [乙第1号証:残業届け用紙]:「残業しなければならない時はこの届け出用紙が必要です」と言って見せています。4〜6年前は仕事も今の倍ほどがあり、その時は確かに残業がありましたが今はありませんでした。売り上げがそうです。
 [乙第2号証:業務工程表]:印刷予定を機械と担当者ごとに分けていたものです。
 [乙第3号証:業務日誌1]:専務(荒川真紀)が原告に目誌を出すように言ってもなかなか出そうとしなかったので専務が実際に印刷した内容を記入していたものです。
 [乙第4号証:業務日誌2]:失敗した印刷物を隠したり、原告の故意としか思えない、知っていながら悪い印刷物を出荷したり、勤務怠惰が続き実損害がひどくなったので原告本人に、毎日の実績を記入してもらう事にして、業務委託契約に切り換えるために最初の4月26日から5月6日までを専務が記入して本人に確認してもらい、5月7日から5月25日までを本人に記入してもらいました。通し枚数で評価するので、原告は私たちを騙そうとしてわざと数を多く記入していました。5月11日、17日、18日、20日がその実例です。
 [乙第5号証:仁野]と[乙第6号証:五十嵐]原告の使っていた機械と同じサイズの機械を使っている五十嵐印刷の五十嵐さんと以前この機械を使っていて当社で働いている印刷工の仁野勇さんに、原告の印刷に要した時間が標準的にはどれくらいのものかを記入してもらいました。
 [乙第7号証]ロイヤルホスト宗像店の食事代の領収証:4月16日17:30には食事に行く事になり、原告にも声をかけましたが不在でしたので工場を閉めて、児島君、渋沢君、江川さん一専務・私の5人でロイヤルホスト宗像店に行きました。ところが、原告が毎目記入していたとする出勤簿には20:00退社、2時間残業となっていて、明らかに矛盾し、原告作成の出勤簿は作為、提造とゆうことが分かります。
 [乙第8号証]労基署からの是正勧告書:労基署は原告の作成した出勤簿は虚偽と見て一切の残業代の支払いは認められませんでした。しかし、当方の主張する、原告は最後までアルバイトである事は認められませんでした。到底正社員に出来る勤務ではないのですが3月より基本給として13万円としてあったので認められなかったようです。13万円の支給は生活保障の意味で支払いました。
 [乙第9号証:自律の言葉]・[乙第10号証:祈りのみち][乙第11号証:創世潮流No-4]:現代はお金、物を得るために理屈を通し、手段を選ばない人が多く、痛ましい事件が続発しています。私は自己の内に悪を見て「私が変わり

ます」を実践し、自己成長そして世界への貢献へ尽くし、私の全てを奉仕ししていきたいと願っています。
川崎誠一郎君:入社H.8年6月=入社後10ヶ月目(当時24才位)の日報[乙第12号証]と山内光男君:入社H.8年9月1入社後10ヶ月目(当時21才)の日報〔乙第13号証]:2人ともに朝は8:30に出社して朝礼後9:00には必ず仕事を始めていました。印刷の仕事量も原告の2〜4倍ほどはしています。
残業も届けています。川崎君は断裁の仕事もしていました。
 [乙第14号証1出欠表]:私が記入していたものです。
原告には8時間以内で終わる仕事しか依頼していません。ほとんどが2〜5時間で終わる仕事ばかりです。原告は断裁もしませんし、梱包もしません。ですから残業するような仕事は無かったのです。原告が午前中に遅く来て、午後や、夕刻には適当にいなくなり、その後に残業をしていました、と主張するのはとてもおかしな事です。
もし本当に残業をしたのなら、退社してから突然請求するのではなく、毎月の給料支払いの時になぜ言わなかったのかと、疑問に思います。それは残業をしていなかったからではないでしょうか。

以上

別窓に画像表示→ [乙第2号証:業務工程表]、[乙第3号証:業務日誌1]、[乙第4号証:業務日誌2]、[乙第7号証:ロイヤルホスト領収書]、[乙第8号証:是正勧告書]、[乙第14号証:出欠表]

「私は誰も手を出そうとしない高校中退者、何ヶ月、何ヵ年も職が無い方、未経験者を採っていまして、〜」
この、一見自分は良いことをやっているのだと言いたいのだろう一文。しかし実際は差別偏見して見下している人間にしか出てこない言葉です。物凄く腹が立ちました。
こいつはこうやって自分の知らないところで周りに敵を増やしていってるのです。その様は、取引資材納入業者からも避けられるほど。

ロイヤルホストに行った件、本当に領収書を出してきました(笑)思った通りでかなりおかしかったです。それからわかることは、その日付に記載金額を店に払ったということのみ。こちらとしては呼びに来たという事実と、その時間を共に立証してみろという意味だったのですが。
被告書面は、読んでいると『だからなに?』と言い返したくなるようなことばかり。

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