求釈明を申立てる

3点提出した申立書の2点目は 「求釈明申立書」
相手の主張している内容が理解できない場合や、もっと具体的に説明が欲しい場合にはこのような書面を作成して提出するみたいです。
被告のやることはチンプンカンプン。常人には理解できないことが多いので、説明を求めようということです。相手の主張などに対する疑問点は、尋問時に聞くものだとばかり思ってました。もっと早くこういった申立書の存在を知っていれば、本人訴訟でももう少し中身のある陥れが・・・いやいや。

やっと賃金台帳とも受け取ることが可能な乙15号証を提出してきたものの、「打合わせと新たな乙号証」にも書いたように、正規の賃金台帳として受け取るには怪しい点が多い。しっかりとした説明を求めることにした。

平成16年(ハ)第95号 未払賃金請求事件
原告 山田 太郎
被告 株式会社PA

求釈明申立書
平成17年5月13日
宗像簡易裁判所 民事係 御中
原告訴訟代理人 ○○ ○○ 

原告は、下記のとおり求釈明の申立をする。

  1. 賃金台帳について
    現在、被告の元で、賃金台帳がどのような状況で保管されており、いつころ訴訟に提出いただけるかについて明らかにされたい。
    原告が、上記事項について釈明を求める理由は以下の第1、第2である。
    第1に、被告は、従来から賃金台帳を提出される意向をお持ちであったと伺っている。そこで、原告としても、被告が賃金台台帳を提出されるのを待って訴訟の方針をたてたいと考えていたからである。
    第2に、本件訴訟の最も重要な争点は、@原告が被告会社において残業をしていたかどうか、またA仮にしていたとすればどの程度していたかである。そして、賃金台帳は、@原告が被告会社において残業をしていたかどうか、またA仮にしていたとすればどの程度していたかについての最も直裁的な証拠であるから、賃金台帳さえ早期に提出されれば、本件訴訟は速やかにかつ妥当な方向で解決に向

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かうと思われるからである。

  1. 乙第15号証について
    (1) 乙第15号証の趣旨(何のためのどのような文書か)を明らかにされたい。
      被告提出の乙第15号証には「山田太郎 勤務時問、給与支給額」という表題がつけられているから、この書面は、本件訴訟の重要な争点である、@原告が被告会社において残業をしていたかどうか、またA仮にしていたとすればどの程度していたかについての証拠になると考えられるので、この書面に信用性があるかどうか次第で本件訴訟の結果が変わっていく事すらあり得る。そこで、この書面の信用性を検討するために、この書面の趣旨はぜひとも明らかにされるべきである。
    (2) 乙第15号証の作成時期を明らかにされたい。
    理由は、一般的にいって、文書の作成時期はその信用性に関わることが多いかららである。
    (3) なお、被告が、従来から、賃金台帳を提出される意向をお持ちであって、その上で乙第15号証が提出されたことからすると、もしかして、乙第15号証が被告の賃金台帳なのではないかとも思われる。もしそうであるなら、その旨を明らかにされたい。

以上

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内情をよく知る原告からしてみれば、乙15号証が正規の賃金台帳ではないことは直ぐにわかります(そもそも存在しないのだから)。仮にこれを正規の賃金台帳であると認めてくれれば、こちらとしてはそれはそれでオイシイ!なぜなら「打合わせと新たな乙号証」の箇条書きにもあるように、未払い賃金が存在することや、先に主張してきたことが嘘であることを自ら立証することになるからだ。

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