文書提出命令を申立てる

3点提出した申立書の3点目は「文書提出命令申立書」
相手、もしくは第三者が所持する文書に対して、証拠としての提出を求める場合にこのような書面を作成して提出するみたいです。そうすれば裁判所の判断で、所持者に提出命令が出される。
この申立も早く知っていれば、相手の時間稼ぎに付き合わされることなく、無駄に時間を費やすことにならなかったのではなかろうかと思う。

平成16年(ハ)第95号 未払賃金請求事件
原告 山田 太郎
被告 株式会社PA

文書提出命令申立書
平成17年5月13日
宗像簡易裁判所 民事係 御中
原告訴訟代理人 ○○ ○○ 

頭書事件について、書きの文書の文書提出命令を発せられたく申立てる。

第1
1 文書の表示及び文書の趣旨
被告における作業内容が日付毎,機械毎に記入されている被告の業務工程表。
(但し,平成16年3月29日から同年一4月3日までの期間の作業内容については既に被告から乙第2号証として提出されているので,それ以外の期問で原告が被告に在籍していた期問の作業内容についての部分の提出を求める。)。
2 文書の所持者
  被 告
3 証明すべき事実

-1-

(1) 原告の仕事内容
(2) 乙第3号証の作成経緯
 乙第2号証の3月30日、4月1日、4月2日の欄をみると、「アズサヤ」、「アズサ屋」など3日間にわたって記入がある。
  これは、乙第3号証の4月1日にある「梓屋」のことと思われるが、乙第3号証に「梓屋」の記載があるのは4月1日のみである。このことから、乙第3号証は、乙第2号証をもとに作成され、その過程で3月30日、4月2日についてのアズサ屋、アズサヤの記載が省略されたものと、推測される。
  もちろん、例えば、実際には仕事になっていなかったということで、3月30日、4月2日の記載を省略したなど、被告が記載を省略したには合理的な理由があるかもしれないので、原告としては、被告が記載を省略したことについて背信的意図があったなどとは決して考えない。但し、真実を発見するためには、より基礎的なもとになった証拠を顕出することが有益であると考えるので、業務工程表の提出を求めるものである。
4 文書提出義務の原因
民事訴訟法第220条第1号,第3号,第4号

第2
1 文書の表示及び文書の趣旨
  被告会社において入カオペレーターが印刷工に印刷の指示をする際に、その指示内容を記入して印刷工に交付していた書面であって、被告会社においては「伝票」という名前でよばれていた書面。
作成名義人は、被告会社において入力を担当していた従業員であると思われる。
2 文書の所持者
  被 告

-2-

3 証明すべき事実
(1) 原告の仕事内容
(2) 乙第2号証、乙第3号証の信用性の有無
  上記「伝票」は、個々の印刷作業の際に作成されていたのであるから、原告の仕事内容をもっとも直接的に示すものといえる。すなわち、もっとも基礎的な証拠といえる。そして、真実を発見するためには、より基礎的なもとになった証拠を顕出することが有益であると考えるので、業務工程表の提出を求めるものである。
4 文書提出義務の原因
民事訴訟法第220条第3号,第4号

第3
1 文書の表示及び文書の趣旨
被告会社が取引先に交付した領収書の控え
2 文書の所持者
  被 告
3 証明すべき事実
(1) 原告の仕事内容
(2) 乙第2号証,乙第3号証の信用性の有無,
  乙第2号証、乙第3号証は記載の際に欠落が生じる可能性がある。また、上記「伝票」はその都度印刷工に交付されるのでなくなりやすい。
  一方,領収書の控えは一般的にいって1つづりのまま保管されるものである。
よって、領収書の控えをみれば、乙第2号証、乙第3号証、「伝票」に欠落があるかどうか分かる。
4 文書提出義務の原因
民事訴訟法第220条第4号

-3-

第4
1 文書の表示及び文書の趣旨
被告会社における従業員の賃金台帳
2 文書の所持者
  被 告
3 証明すべき事実
原告が残業、土曜出勤していたかどうか
4 文書提出義務の原因
民事訴訟法第220条第2号,第3号,第4号

第5
1 文書の表示及び文書の趣旨
被告会社において、従業員は毎朝「シート」と呼ばれる文書(日記のようなもの)に、その日の目標、心構えなどを記入していた。
このうち、
(1) 原告が記入したシート」。
(2) 氏名欄は抹消した上で、他の従業員の記入した「シート」。
2 文書の所持者
  被 告
3 証明すべき事実
(1) 原告が、仕事に対して、しっかりと意欲をもって取り組んでいたこと。
(2) 原告の意欲は、他の従業員にひけをとるものではなかったこと。
4 文書提出義務の原因
民事訴訟法第220条第3号,第4号

-4-

相手方から自分側に有利な事実や証拠などを法廷に提出させる方法として
「求釈明申立」
「文書提出命令申立」
といったものを知っておくと便利である。と勉強になった。特に今回のような時間稼ぎが大好きなのが相手になった場合。

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