第5準備書面提出

未払賃金一覧についての説明を第5準備書面として提出。

平成16年(ハ)第95号 未払賃金請求事件
原告 山田 太郎
被告 株式会社PA
第5準備書面
平成17年5月17日
宗像簡易裁判所 民事係 御中
原告訴訟代理人弁護士 ○○ ○○

 原告は,下記第1のとおり,平成17年5月16日付請求の趣旨及び原因訂正の申立書に添付した別紙(未払賃金一覧)について説明をする。
  また,下記第2のとおり,解雇予告手当とそれについての付加金についての説明もする。
  また,下記第3のとおり,請求金額についての説明もする。

第1 別紙(未払賃金一覧)の説明
1 契約上金額について
(1)基本給について
そもそも,原告と被告の間の雇用契約では,基本給については,平成15年12月22日の採用面接の際に,被告から「基本給はそんなには出せないが手当で補いたい」との説明があり,原告もこれを納得した。結局,基本給につい

ては,法律の規定に反しない限りに於いて,被告の考えるところによるという内容の雇用契約が締結された。
  ところが,2月給与(平成15年12月25日〜平成16年1月25日),
3月給与(同年1月26日〜2月25日)については,被告の考えるところによって支給された基本給は7万円,10万円にすぎなかった(甲4)。これは県の最低賃金基準に反する。最低賃金基準であれば,それぞれ9万7888円(=644円×8時問×19日),11万3344円(=644円×8時問×22日)である。よって,雇用契約上の金額は,より高額である,最低賃金基準により算出.した金額となる。
  一方,4月給与(同年2月26日〜3月25日),6月給与(同年4月25
日〜5月25日)として被告の考える基本給はそれぞれ13万円であり(甲4
),これは県の最低賃金基準を上回っている。そこで,雇用契約上の金額はそれぞれ13万円である。
  なお,5月分給与(同年3月26日〜4月25日)における基本給は11万
3750円であるが,それは以下の理由である。甲4の4月度のところをみると,「基本給130,000」「欠勤控除21,666」「総支給額108,333」「出勤日20,00」「欠勤日4,00」とある。これは,被告が,基未給として,13万円を24ヶ日で日割り計算をしてそのうち20ケ日分を支払うと考えて10万8333円を支払ったものである。ところが,実際には,原告は21ヶ日出勤し,欠勤は3ヶ日である(甲3)とすれば,被告の考えに基づいて算出されるべき基本給は,13万円を24日で日割り計算してそのうち21日分の11万3750円ということになる。
(2)職能手当,能率手当,皆勤手当について
  そもそも,原告と被告の間の雇用契約では,手当については,平成15年1

2月22日の採用面接の際に,その日原告が持参していた求人公開カード(甲1)のとおりに支払うという合意がなされ,結局,未払賃金一覧記載どおりの,すなわち求人公開カードどおりの手当を支払うという内容の雇用契約が締結された。
(3)残業手当について
  まず,残業時間は甲3をもとに算出した。
  そして,残業代算出方法は,未払賃金一覧の下部の囲み枠内の記載のとおりである。すなわち,@各月の基本給,職能手当,能率手当,皆勤手当(但し5月分は除く)を合計した金額を算出し,Aそれを月平均の法定労働時間(173.8時間)で割ることで各月の法定労働時間内についての時間給を算出し,Bこれに時間外賃金の割増割合1.25を掛け各月の時間外労働の時間給を算出し,Cこれに各月の残業時間を掛けて各月の残業代を算出した。
  なお,厳密には,Bでは22時以降に残業した分(甲3)については深夜労働の割増割合も掛けなければならず,そうするとCの金額もわずかに増加するが,この分については,簡単なため,現在のところ,請求をしていない。

2 給与明細書,労基署指導について
(1)給与明細書の欄にある金額は,被告が各月の支払日に任意に原告に支払った金額である(甲4)。
  労基署指導は,被告が,労基署の指導に基づいて未払賃金の一部を支払ったものである。
(2)基本給について。
1月分,2月分については,最低基準で算出した額(契約上金額)と被告が支払日に任意に支払った額(給与明細書の欄)の差額について,被告は,労基署の指導によって,5,152円以外は,支払っている(乙8)。被告が労基

署の指導を受けても支払わなかった5,152円は,1月17日分である。労基署は,この日原告が出社しているという決め手になる証拠が無いということで,この日についての指導は見送った。
  5月分については,契約上金額が11万3750円であるが,被告は10万8333円しか支払日に支払っていない。このことは既に述べたとおりである。
  6月分については,給与明細書の金額が100,000である(甲4)が,これは前の月130,000(同)から何ら理由無く引き下げられているものであって違法であるという労基署の指導(乙8)があり,被告は,この指導に応じて30,000を支払っている。
3 請求額,未払い合計について
各月について,原告に対して支払われるべき金額(契約上の金額)から,既に支払われた金額(給与明細書,労基署指導)を控除した金額である。
4 未払い総計
各月の未払合計を,5ヶ月分総計したもの。
5 付加金
付加金は,基本給と残業手当にっいてのみ請求できるので,各月の請求額のうちの基本給の額と残業手当の額を合計し,これを5ヶ月分総計した。

第2 解雇予告手当と,それについての付加金について
1 解雇予告手当については,平成17年5月13日付訴え変更の申立書において請求している。金額は17万9972円であり,算出方法は申立書に記載したとおりである。
  具体的には,@平成16年2月26日から5月25日の3ヶ月間の平均賃金が日額6,922円である。A解雇予告手当は30ヶ日分まで請求できるが,

本件では,解雇予告が平成16年5月21日であり退社が同月25日であって,原告は,その問(4ヶ日)は勤務しておりその分の給与は貰っているから,4日ヶ分は控除して請求した。
  遅延損害金については平成17年5月25日から請求するものとしているが,これは,解雇予告手当の支払期が,請求をしてから7ヶ日後である(労働基準法第23条第1項)からである。
2 付加金は,上記解雇予告手当についても請求できるカ予・現在のところは請求していない。
  但し,平成17年5月25日までに被告から上記解雇予告手当の支払いが無い場合には,その翌日である平成17年5月26日をもって,請求を拡張して,上記解雇予告手当についての付加金も請求するつもりである。

第3 請求金額について
  そこで,結局,平成17年5月26日には,請求金額の合計は,97万6,686円と,遅延損害金(年6分の部分と年5分の部分がある。)とする予定である。

以上

OCRソフトでのテキスト化のため、誤植の含まれている可能性がある。
別紙(未払賃金一覧) をテキスト化がするのは大仕事になるので、スキャン画像として掲載する。

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