支払督促を申立てる

時間外賃金、いわゆる残業代や約束していた手当の支払いに関して、納得がいかないので民事へと移ります。
いきなり小額訴訟を起こしても良かったのですが、姉の旦那が行政書士ですのでアドバイスをもらい、とりあえず支払督促を利用しました。

【小額訴訟】
債権が60万円以下の金銭支払請求に限られますが、1日(数時間)で審理が終わりその場で判決が言い渡される。判決に対して控訴は出来ない。被告が申請すれば通常訴訟へと移行する。訴状の提出先は債務者(訴える相手)の地域を管轄している簡易裁判所。

【支払督促】
裁判所から支払命令を出してもらうもの。
略式裁判で申立書に不備がなければ、言い分を聞くだけで支払命令を下してくれます。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから30日以内に仮執行宣言の申立を行います。すると、簡裁はこれを受けて強制執行に移ります。異議申立があれば、通常訴訟に移ります。

ちなみにアドバイスをもらったのはこの時だけで、以後独学で訴訟を起こすこととなる。正確には質問とかしていたわけなんだが、なぜだか全然違う様になるので、、、それぞれ専門分野があるわけだからしょうがないのだが。結局図書館と裁判所に通いながら独学で行いました。今でもこういう事例に関しては私のほうが詳しい(?)だったら資格取ればいいのにとか言われる・・・

通告書は勤務日誌を元に“最低賃金ベース”で算出して請求しましたが、支払督促では労基署等で知識をつけた結果、月の平均労働時間を算出して計算し直し請求しました(詳細別紙も参照)。額の算出について、(労基署指導により一部賃金を受け取っているので)書記官の方が「かなり複雑だ」と頭を悩ませていましたが、詳細別紙を添付することで解決。8月17日に申立書は受理されました。
この時点での請求額、366,106円

支払督促申立書

未払賃金請求事件

当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり
請求の趣旨及び原因   別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり

債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、との支払督促を求める。

申立手続費用金 4,930円

(内 訳)
1、申立手数料
2、督促正本送達費用
3、発付通知費用
4、申立書作成及び提出費用
5、資格証明手数料

2,000円
1,050円
80円
800円
1,000円

送達場所の届出 別紙当事者目録記載のとおり

平成16年8月17日
          債権者  山田 太郎 印

宗像簡易裁判所 裁判所書記官 殿

価額
貼用印紙
郵便切手
はがき
添付書類 資格証明書

366,106円
2,000円
1,130円
1枚
1通

当事者目録

(住 所)   〒
          福岡県

(送達場所)  同上

(氏名・商号) 債権者  山田太郎

(電 話)   090−

(FAX)    09

(住 所)   〒811−3221
          福岡県

(氏名・商号) 債務者  株式会社PA
              代表者  代表取締役 荒川武士

(電 話)   0940−

請求の趣旨

1 金 366,106円

2 上記金額に対する平成16年6月7日から完済まで年5パーセントの割合
   による遅延損害金

3 金 4,930円(申立手続費用)

請求の原因

1 労働契約の日  平成15年12月22日

2 勤務条件  @就業時間 9:00〜18:00
           A休日   日曜、祝日、土曜日(月2回)

3 賃    金  月給 別紙「契約上の金額」欄の基本給の通り
           上記基本給のほか諸手当あり
            @職能手当 10,000円
            A能率手当 10,000円
            B皆勤手当 10,000円
            C残業手当

4 支払期日    毎月25日締め、翌月6日支給

5 賃金未払期間  平成15年12月25日から
              平成16年 5月25日まで

6

賃金総額

支払済みの額

残 額

981,686円
うち基本給の総額
596,080円

615,580円
最後に支払った日
(H16.7.20)

366,106円

詳細は別紙の通り

7 退職日 平成16年 5月25日

〔詳細別紙(→■別窓に■)〕

〔通知書(→■別窓に■)〕

債務者である会社は期限ギリギリの9月1日に、汚い殴り書きの書面で異議申立をしてきた。しかも納付すべき印紙は添付されてなかったとの事で私が納めることに。その後、通常訴訟へ移るために法務局へ会社の登記簿(登記簿によると、この会社どこかで地ビールの製造販売や、漢方薬の販売もやってるらしい)を取りに行き、印紙と一緒に納めて民事訴訟の開始です。

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