民事訴訟始まる

先立って私が提出した証拠書類。説明書きは、法廷で説明を求められた時用に書いておいた当時のメモより転載。

・甲第1号証 求人公開カード
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平成15年12月19日、福岡東職業安定所にて求人募集の紹介を受け、同月22日に紹介状、履歴書、と共に持参。
「基本給はそんなに出せないが、少ない分は手当等で補える」と説明を受ける。
本来ならば被告は労働基準法第15条に基づき労働条件通知書を交付しなければならないが、被告はそれを怠った。よって本件請求は、職業安定法第5条の3第2項に基づき、面接時にお互い目を通した求人票記載の条件を適用、労働基準法 第32条(日8時間、週40時間)を基準に算出してある。

・甲第2号証 日誌
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平成16年1月に、仕事の内容を書くようにと被告より手渡され、退職する平成16年5月25日までの印刷に関する内容を記録。

・甲第3号証 勤務時間記録
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パソコンに記録していた帰宅時間を、一覧表にしたもの。
労働者の勤務時間を管理する義務は会社にある!!

・甲第4号証 給与明細
1月度2月度3月度4月度5月度
会社より受け取った給与明細。

・甲第5号証 支払通告書
〔「05 賃金・割増賃金支払通告書を送る」参照〕
退職後、労働基準監督署へ相談に行き、そこでのアドバイスを元に平成16年6月9日被告へ発送。
支払期限日17日に電話連絡、支払の意図が無い事を確認(会話記録テープ有)

・甲第6号証 領収書
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支払の意思が無いと確認した事を監督署へ報告。その後、監督署にて確認出来る範囲の基本給の最低賃金を下回る分に関して、是正勧告により平成16年7月20日被告会社にて支払われた。

・甲第7号証 委託下請契約書
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会社は正社員募集でハローワークに届けていたにも関わらず、請負で雇ったと発言し、しかも5月中旬には突然今後このような条件で働いて欲しいと請負契約書にサインを強要した。原告はこれを拒否し会社に対しハローワークの求人内容とおりの諸手当を要求。しかし会社はこれを拒否。平成16年5月25日付で退職。

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