第一回口頭弁論と被告答弁書

期日呼出状 〔→■別窓に■

9月29日 水曜日 am11時00分
宗像簡易裁判所
第一回口頭弁論
中山つり吉さんが傍聴に来てくれました。

お互いの提出した資料に対する説明だけで終わったような感じです。一人心臓バクバクさせてたのに、裁判官からの質疑はほとんど被告側に対してのもので、自分への質問は提出した証拠書類の説明のみ。こんなにあっさりしたものなのかと、多少拍子抜けする様なものでした。一方、被告は裁判官からかなりアレコレと質問され、明らかな焦りが見てとれました。

事件番号 平成16年(ハ) 弟95号 未払賃金請求事件
原告  山田太郎
被告  株式会社PA
答弁書

2004.9.29.
宗像簡易裁判所 御中
株式会社PA
荒川武士

当方は、2003年12月22日に、山田太郎氏に面接をしました。
その時に話しをした内容は次の通りです。
就業時間:8:30〜17:30
休日:日曜、祭日、土曜日日は月2回の休みが決まっている訳ではなく、忙しい時は出勤する事になっています。
給与:当方が[甲第1号証:求人公開カード]に掲載して希望した事は、仕事の内容で「*印刷(オフセット印刷)・断裁仕上げ、活版、ミシン、ナンバー入れ」ができること
「○経験者希望 ○試用期間;3ヶ月(賃金面談時)」さらに、必要な経験・免許資格等の欄で「経験者」を希望していました。
カードの基本給、手当は経験者という条件の下に掲載していましたので、それを踏まえて未経験者の山田太郎氏には次のように話しをして双方ともに了解の上で山田氏はアルバイトとして勤める事になりました。
・[甲第4号証]基本給は、最初の3ヶ月間は70,000円とします。
手当ては付けません。
4ヶ月目からは仕事内容を見て正社員に出来るかどうかを判断します。
・最初1〜2週間は印刷の見学をしたり・指導を受けることなります。
・印刷の仕事は初めての人が出来る範囲の仕事の量ですので安心してください。
・初心者の場合には残業が無いように配慮して毎目の仕事を配分します。万一残業になりそうな場合は工場長、専務、又は社長にその印刷内容、なぜ残業になるのかの理由、どれ位の時聞がかかるかを申請し、許可印を受けなければなりません。そして残業が終了した時点での時間を記入した終了報告書を出すという一連のことをしないと、残業は認められません。面接時は以上です。
その後、平成16年5月25日まで残業届けは出されておりません。
[甲第2号証;作業日報]は、山田太郎氏の作成したものであり、当方の作業目報の内容との違いが多く有り、認められません。
[甲第3号証;出勤簿]は、本来は会社が作るべきものを山田太郎氏が作為、

捏造したものであり、ほとんど全てが認められません。この出勤、退社時刻は山田氏が勝手に偽造作成したもので何の根拠証明するものがありません。
福岡東労働基準監督署の****監督官も、この残業時間は全て認められないで是正勧告書を出されました。[甲第6号証;領収証]1,2,5月の不足額として金額は66,080円を支払いました。
出勤簿については、山田太郎氏は、始業時間8:30には最初の2日間は来られました(**さんの指導があり)が後は9:30前後が一番多く、10:00〜11:30も週1〜2回は有り、午後からの出勤も少なくとも2日間はありました。朝のその日の打ち合わせが出来ないので良く覚えています。
退社時間は、16:30から18:30が多かったと確認しています。
夕方は印刷の製品を出荷する時にいつも不在だったので残業しているはずはありませんでした。
山田太郎氏は会社に来た時も退社する時も挨拶をしません。
昼食も12時からの1時間を取るではなく自分の好きな時間にいなくなっていましたので、午後も伝達事項があっても本人不在で連絡がうまくいきませんでした。
出勤簿での虚偽の例:
4月16日(金)は終業時間20:00とあり、2時間の時間外残業になっていますが、全くのでたらめです。なぜなら
その日は会社の若い人たちと宗像のロイヤルホストに食事に行くことになり17:30頃に山田氏にも声を掛けに工場に行きましたがすでに不在でしたので工場を閉めて児島君、渋沢君、江川千夏さん、専務の荒川真紀、荒川武士の5人で行きました。
[甲第5号証;賃金一割増賃金支払通告書][甲第7号証;委託下請契約書]
当方は山田太郎氏の希望もあって正社員にしていくつもりでしたが、次の理由で正社員には出来ませんでした。
まず挨拶をしないこと、遅刻、無断早退などが多い、業務依頼の遂行をしない、例えば[発送を頼んでいてもしないで帰る。能率化のための印刷順番の指示を守らない]等があり、印刷では12月2日のいしまつふとん店のチラシの印刷の時に故意に2枚ざし防止のスウッチを切ってしたので不良品が多数出た。6月にクレームがありお詫びの品を届けたけど次の発注が来て無い。
・2月26日、淀エ業の伝票を印刷して山田氏は不良品と知りながら、出荷しました。(6月に印刷やり直して納品済み1OO冊)・4月1日あずさや伝票200冊納品予定のうち約60冊分の感圧紙を隠して捨ててあった。(他にも多数あって現在その実損害を調査中です)
以上のように実害がひどくなってきたので、4月半ばくらいに、委託下請け契約社員に切り替えていただくように提案をしました。

1、就業時間について〜
遅刻しているし、定時前に帰っているので、時間外など発生していないと主張したかったのだろう。これは証人を立てれば嘘であることが簡単に立証出来る。

2、アルバイト採用である〜
雇用保険の請求に応じていたり、給与明細が出てますから、これは認められない。最低賃金で請求してるので社員であろうが非正社員であろうが関係ない。ちなみに、労基法における正社員と非正社員の違いは解雇権の違いのみであり、その他において差別は一切ない。

3、基本給は、最初の3ヶ月は70,000円とします〜
これ自体が最低賃金を下回り違法。仮にこの契約が双方合意の上で結ばれたものであっても、法の基準を満たしていない部分は強制的に無効となります。

4、万一残業になる場合は内容と理由を申請して許可を受けないといけない〜
労使協定が無い場合の残業方法をどこかで入れ知恵つけて書いたのでしょうね。初耳ですし、証人を立てればそのような慣習がなかったことは簡単に立証可能です。

5、甲第2号証、第3号証について。
請求根拠として提出しているものに対して何を言ってんでしょうかね、この人。是正勧告で認められなかったのも、被告が書類を提出しなかったからなのに。自分に良いように解釈してます。

6、始業時間8:30には最初の2日間は来られました〜
これまた証人を立てればすぐにばれる様な嘘をついて・・・。法廷の中であるということを理解しているのかな、この人。

7、退社時間は〜
お前、ほとんど会社にいなかっただろうが!

8、ロイヤルホストに行くのに呼びに来た件
立証してくれと請求しました(恐らく領収書でも出してくるだろう)

被告は嘘を使って否定しようとしてますから、どうしてもボロが出てきます。裁判官は早くもそれを見抜いてるのか、鋭い突っ込みをしてました。さらに、早くも裁判官に対しての心象を悪くしてしまったかのような感じも受けました。
裁判官から「賃金台帳はあるのか?」と問われ「ない」と答えると、「なくてどうやって給料の管理とかするの?」と突っ込まれ「あります」と答えてしまった被告。提出するように言われ、「出します」と答えていました。本当にあるのなら、労基署での取調べでは無いと言って提出しませんでしたから、これまた労基法に抵触します。本当に提出してきたら、労基署には報告するつもり。

【労働基準法第108条】
使用者は各事業場ごとに、賃金台帳を調整し賃金計算の基礎になる事項および、賃金の額その他、厚生労働省令で定める以下の事項を賃金支払の度に遅滞無く記入しなければいけません。
氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類毎にその額、賃金の一部を控除した場合にはその額、通貨以外のもので支払われる賃金はその評価総額

【労働基準法第101条第1項】
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎、その他の附属建設物に、臨検して、帳簿及び、書類の提出を求めたり、使用者または労働者に対して、尋問をすることができます。

【労働基準法第120条第4項】
第101条の規定による労働基準監督官または、女性主管局長若しくはその指定する、所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避して、その尋問に対して、答えなかったり、嘘を言ったり、帳簿書類を提出せず、または嘘の記載をした帳簿書類を提出したものは、30万円以下の罰金。

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